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寄付金控除についてのお知らせ

寄付金控除についてのお知らせ

COMLは2016年7月1日、「認定NPO法人」に認証されました。より公益性の高いNPOとして認められたことになります。ひとえに多くの方々のご支援の賜物と、心よりお礼申し上げます。新たなステージへの一歩を踏み出し、更に更に発展できるように努力を重ねて参ります。今後とも、どうぞよろしくご支援のほどお願い致します。

ここでは、認定NPO法人になったことによるメリットのひとつ「寄付金控除」についてご説明いたします。

ご支援の具体的な方法については、活動支援ページをご覧ください。

個人が寄付してくださる場合

認定NPO法人に寄付をすると、最大で寄付金額の約50%が減税されます。COMLの場合、賛助会員費と寄付金(カンパ)が「寄付」扱いになります。寄付してくださった方は、確定申告の際、COMLから発行する寄付金受領証明書を提出してください。

税額控除では、
    【「年間寄付金合計額」−2,000円(控除下限額)×40%】=減税額

また、住んでいる都道府県・市区町村によっては、住民税が減税されます。
    【「年間寄付金合計額」−2,000円(控除下限額)×10%】=減税額
(10%の内訳は、それぞれ、都道府県分4%、市区町村分6%)

つまり、所得税と住民税を合わせると最大で寄付金額の50%が減税となります。ただ住民税では寄付者の住民票がある自治体によって異なるので、各自治体にお問い合わせください。

法人が寄付してくださる場合

法人格を持つ団体が認定NPO法人に寄付をすると、「損金算入限度枠」が拡大され経費にできる寄付金の限度額が高くなります。

法人が株式会社やNPO法人等に寄付をした場合、「一般枠」として一定の金額を損金として算入することが認められています。一方、認定NPO法人に寄付した場合、「一般枠」に加え、「特別枠」も損金として算入できます。

資本金のある法人の損金算入限度額の計算式
    ・一般枠:(資本金等×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
    ・特別枠:(資本金等×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

相続財産を寄付してくださる場合

相続した財産を寄付すると、その分は相続税非課税になります。

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